雇用保険

□被保険者

労働者全員

法人の役員や個人事業主とその家族は対象外

 

□保険者

政府、窓口はハローワーク

 

□給付の種類

(1)失業時の求職者給付「使ったことない。掛け捨てなう」

*自己都合→離職日以前2年間に被保険者期間が通算(続けて出なくても可)して12か月以上あること

*特定受給資格者→離職日以前1年間に6ヶ月以上あること

 

(2)就職促進給付

*(1)の残りがある場合に支給される

 

(3)教育訓練給付「FP1級作って〜〜」

*被保険者期間が3年以上(初めては1年以上)

 

不動産所得(家賃収入)

不動産所得=総収入金額ー必要経費

 

総収入金額

地代、家賃、駐車場の賃料、権利金、更新料、礼金、共益費等

 

必要経費

減価償却費、借入金利子、固定資産税、不動産取得税、都市計画税、火災保険料、募集広告費、管理費、修繕費等

 

損失の場合は、給与所得と損益通算できるらしいので高所得者には損失出して所得税圧縮できる!?

一時所得(ふるさと納税、Gotoトラベル)

確定申告の中の一時所得

 

所得税の一時所得には特別控除が50万円あるが、

懸賞金

競輪競馬の払戻金

保険契約の満期保険金、解約返戻金

ふるさと納税の返礼品

Gotoトラベルの支援額

Gotoイートの支援額

 

全部の合計が50万円超えていると確定申告が必要になります。

指輪課税(指輪をもらったら…贈与税かかる!?)

 

プレゼントで指輪をもらったら

配偶者でも愛人でも彼でも彼女でも、、

 

(他にもらった資産と合わせて)110万円以下だったらかからない。

 

210万円の指輪だったら贈与税かかる。納めないと脱税になっちまう〜

 

210万円ー110万円(基礎控除)=100万円

 

100万円*10%=10万円贈与税を納める義務がある。

忘れずに納税してください。

生命保険金課税(基本の考え方)

父Aの死亡により子Bに生命保険金2000万円振り込まれた時の課税関係

*それぞれ非課税分は考慮しない

 

保険料負担額100万円

父A(死亡):30万円

子B(Aの子で相続人):50万円

母C(Bの母):20万円

 

Bが受け取った保険金2000万円

保険料負担割合により

Aからの相続税:2000万円*30万円/100万円=600万円

B本人所得税 :2000万円*50万円/100万円=1000万円

Cからの贈与税:2000万円*20万円/100万円=400万円

 

上場株式の譲渡所得と繰越控除

譲渡所得

 

前提:一般口座(申告分離課税)は自分で確定申告

□益の場合 

税率20.315%所得税がかかる

 

□損が多い場合

確定申告をすることで翌年以後3年間に渡って損失を繰越控除可能

 

特定口座の場合は証券会社が源泉徴収して納税完了

給与所得からの確定申告

給与所得=総給与収入金額ー給与所得控除額

 

給与収入金額(額面)      控除額

      162.5万円以下   55万

162.5万円超180万円以下    収入金額*40%ー10万円

180万円超360万円以下    収入金額*30%+8万円

360万円超660万円以下    収入金額*20%+44万円

660万円超850万円以下    収入金額*10%+110万円

850万円超          195万円(上限)

 

額面 400万円だとざっくり

400万円ー{400万円*20%+44万円=124万円}

=276万円(給与所得)

 

□損益通算可

不動産所得

事業所得

譲渡所得(例:上場株式譲渡損)

で損失があれば給与所得から差し引ける

 

□所得控除

社会保険料

iDeCo

生命保険料

地震保険

寄付金(ふるさと納税ー2千円)

基礎控除

配偶者控除

扶養控除

 

給与所得ー損益通算可能赤字ー所得控除=課税所得

 

課税所得に税率かけて税額算出